医薬品医療機器等法(薬機法)
あっ、既に難しい言葉…
自分が習った時代では薬事法と呼ばれていたもので、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
製造、販売、広告等に関する規定を定めた法律なんですね。
平成29年9月29日付で運用基準「医薬品等適正広告基準改正」されたようです。
で、理美容にて取扱が多い薬機法における
化粧品の定義
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若くし毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これら類似する方法で使用される事が目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものを言う」
となってます。
ありゃ、知らず知らずにアウト表現しばし使ってたかもと…
通販番組やネット商品でもやはり、気づく様な、やり過ぎ的じゃない?というのもたくさん見受けられますが補足的な文言小さく書いてある場合よくありますね、、
ちなみに、
化粧品や医薬部外品の場合、原則的に効果効能や安全性についての(保証表現)はNGだそうです。図や写真を使用する場合でも承認外の効果効能を奇想させるものや、効果発現迄の時間や効果持続時間、安全性を保証するような表現は使用前後に関わらず駄目と言うことに。ただ、健康食品や健康雑貨の場合は、広告内容が薬機法の対象品目の定義に合致しない範囲であることと、景品表示法に基づいて表示の裏付となる合理的な根拠を示す必要があれば良いとなりえます。
なので…
×皮膚科医もすすめる
△スタッフも愛用中
×肌の保湿力を高めて乾燥予防
○保湿成分●●が肌の乾燥を防ぎます
×敏感肌にもok
△アレルギーテスト済み
×肌荒れを改善
○肌を滑らかにする
個々に説明すると細かく解説あるのですが、まぁ、△は微妙な判断のものもものによっては、あるんですよね。
定められてる
56の効能効果に限定
作用は角質層まで
等々…実に深いけど知らないと駄目なので
その他にも
化粧品における言葉遣い
デトックス/最高級の…/
脂肪燃焼/お問い合わせ殺到/新陳代謝の促進/免疫力アップ/むくみ解消/細胞の活性化/等々…NG項目となり、
日焼けを防ぐ/角質に浸透/爪を保護する/肌にツヤを与える/フケかゆみを抑える/肌に潤いを与える/日焼けを防ぐ等々はOK。
ひぇ~。
たくさんありますけど…
誇大広告となりうる部分、化粧品なのに医薬品的な表現はしてはいけないとなります。
車の煽り運転も駄目ですが、これら商品に対しての過剰な煽りも駄目ですからw
正しい表現で、ちゃんと理解してご使用していただける様にしなければ、販売するがわとしてはしっかり理解しようと思います。
たまに、表現は間違って無くても、受け取り方次第で誤解する場合もありますので、ご購入の際にはよく理解してからですね。
ちなみに、焼きたてパンって看板、のぼりが出ていて、なんとなく手づくりパンのイメージしているけれど、その店では別にパンを手づくりしている訳では無くて、看板通り焼いているだけの場合でも、なんとなく
店舗=焼きたて=手づくり
イメージしてるとか…
どこも間違っていないので問題ないんですけど、勝手に手づくりって思ってる方が多いと言うw
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